◆ 肩こり,腰痛の手技療法なら マッサージ,あん摩,指圧,鍼灸の五所川原市 リフレッシュ治療院 ◆

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手技療法(医業類似行為)

1,日本の手技療法で法律の定めに基づき、国から独立開業権が認められている職業に「あん摩 マッサージ 指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」という職業があります。

これ以外法律で定められた、独立開業権が認められている手技療法の免許・資格は存在しません。

あん摩 マッサージ 指圧師・はり師・きゅう師がこれらの業を生業とした場合、医業類似行為として扱われておりますが、本来あはき業は医業の一部であるとの解釈もされております。その根拠として以下の理由が挙げられます。

◎ 根拠: あん摩 マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 / 第一条
「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」

つまり、あはき師法第一条の規定は、医師法第十七条(医師でなければ医業をなしてはならない)に対する特別法規定であって、特例措置(業の限定的解除)として、あん摩 マッサージ 指圧師・はり師・きゅう師免許を受けた者に限り、行為を限定的に解除したものであり、医師が行う行為は医業である。

↑上記は社会保険研究所発行 / 厚生省保険局医療課監修の『療養費支給基準』平成10年7月版162ページ掲載、昭和25年2月16日医収第97号 / 厚生省医務局長回答を根拠。

2,理学療法士(PT)、作業療法士(OT)というリハビリを専門とする職業もありますが、医師の指示のもとに施術する事が決められており、医業類似行為とは区別され、医療として医療従事者に該当します。したがって独立開業権は認められておりません。通常は病院での勤務が一般的ですが、介護施設などでの機能訓練指導員としての業務が認められております。

3,法律に定めのない無届・無免許医業類似行為が存在しております。これは「 整体 」「 カイロプラクティック 」「 リフレクソロジー 」「 つぼ療法 」「 リラクゼーション 」「 ボディケア 」「 全身もみほぐし 」…その他様々な名称で行われておりますが、法律では明確に禁じられているにも関わらず、健康に害を及ぼす恐れの無い立証は一切なされていないまま、害を及ぼす恐れは無いという、現実とはかけ離れた建前で取り締まりがなされておりません。

◎ あん摩 マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 / 第十二条
「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」

つまり、独立開業できる手技療法は、法律で禁止を解除されている手技(あん摩・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復)以外、何人(なんびと)にも業とすることが禁じられております。

明治憲法(大日本帝国憲法)の時代から、あん摩、はり、きゅう、柔道整復は法律の定めに基づいて営まれてきました。そして戦後の新憲法(日本国憲法)に於いても、手だけで施術する手技で、法的に業として認められたものは、あん摩(マッサージも含まれていた)と柔道整復だけでありました。
その後昭和30年に法第161号によって、療術の一種であった指圧もあん摩師の業範中に含められましたが、その指圧には整体も含まれているのが歴史的経緯であります。

療術の法制化を議論する上で、指圧と整体は同種療術の認識として 厚生委員会で議論 されており、法第161号で あはき師法に指圧も追加されたことによって、整体は「指圧」の業範囲のままで、その後療術は独立法制化されていないため、現在も あん摩 マッサージ 指圧師の業範囲に含まれているのが歴史的事実であります。

そして、昭和35年の最高裁見解を受け、国は「法律に定めのない医業類似行為」について、昭和37年3月から昭和38年12月までの間、中央審議会で21回におよび慎重な審議が行われ(現在審議記録は非公開)、改めて あん摩(マッサージ・指圧含む)、柔道整復以外の手技がすべてあはき師法で規制出来るよう対策を講じたのであります。

昭和39年にあはき師法を改正して、それまでに届出をした療術師には、無条件で一世一代に限り、その療術を業とすることを認め、あはき師法で身分を保障し、あはき師と同じ義務・責任を課して営業を認めました。

したがって、本来あはき師法の名称は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法」となるべきですが、届出をした療術師の身分を法的に明らかにする必要がありました。

そのため、届出をした療術師の身分を「等」と称し、あはき師の法律名称に加えたのであります。よって、あはき師の法律名称にある「きゅう師等に関する法律」の、「等」が届出をした療術師の身分を指しているものであります。

このあはき師法の改正をきっかけに、それまで「あん摩師」の業範中に含めていた、マッサージ・指圧の名称も明記した、現在の「あん摩 マッサージ 指圧師」という、取って付けたような名称になったのであります。

したがって、リラクゼーション、もみほぐしなどと称しているものはあん摩師の業務行為であり、エステ、アロマ・リンパマッサージ(セラピー)、ロミロミ、トリートメントなどと称しているものはマッサージ師の業務行為であり、整体、カイロプラクティック、つぼ押し、リフレクソロジーなどの圧迫療法や骨格矯正は、指圧師の業務行為に含まれているのが歴史的経緯であります。
※現在エステは特定商取引法に於いて、目的が定義されており、医業類似行為には含まれないものとされておりますが、法律上の免許・資格は存在しません。

リラクゼーション業者は、自分たちの行為は「癒し」の提供で、治療目的では無いと言い訳しておりますが、「癒し」の言葉はトリックに過ぎません。

日本では昔から「傷を癒やす」「傷が癒えた」と言います。
つまり「癒し」とは、「治す」「治る」と同意語なのであります。そして国民病とも言われ、辛さや苦痛を伴う「肩こり」「腰痛」を癒していると言っているのです。

「肩こってますね」と整体師に言われたことはない?実は違法の可能性が - シェアしたくなる法律相談所

しかし現実には、皆さんもマスメディアやネットでご存知のように、ケガを負わされた健康被害が多数発生していて社会問題となっており、死亡事故まで起きているのが実態であって、無法施術者が拡大解釈によって拠り所としている、最高裁見解に明らかに違反しております。これを厳格に取り締まらない行政の責任が問われるべきです。

総務省|消費者事故対策に関する行政評価・監視 -医業類似行為等による事故の対策を中心として-<結果に基づく勧告>

法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に

手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-(発表情報)_国民生活センター

ちなみに五所川原市では、市の広報印刷物その他市有財産等を広告媒体として広告を掲載する事業で、「法律に定めのない医業類似行為」は、掲載に不適当なものとして、広告掲載を申し込んでも掲載されません。

五所川原市広告掲載要綱(PDF)

国民の皆さまにおかれましては、手技療法免許制度の法律と正しい知識をご理解いただき、各専門職の国家免許者からの施術を受けられますようお願いいたします。

あはき師と柔道整復師の違い

あはき師と柔道整復師の役割と業務範囲には違いがあります。
一般に「治療院」の看板を掲げているのが、あはき師です。「接骨院」「整骨院」の看板を掲げているのが、柔道整復師です。

また、鍼灸師と柔道整復師の免許を有している場合「鍼灸接骨院」といった看板を掲げている所もあります

あはき師とは?

あん摩 マッサージ 指圧師、はり師、きゅう師の総称で、3つの免許を有している者を「三療師」と呼ぶ場合もあります。肩こり・腰痛などの様々な慢性症を施術対象とします。事前に医師の同意を得られた症状に限り、健康保険(医療保険療養費)を適用した施術が認められております。

健康保険(医療保険療養費)適用では鍼灸の場合、神経痛、リウマチ、頚肩腕症候群(首から腕にかけての疼痛)、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症(むちうち後遺症)等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の緩和や改善、あん摩 マッサージ 指圧の場合、運動機能の維持向上、関節拘縮の改善予防等を主たる業務としております。

もちろん保険適用外では、様々な不定愁訴の治療も業務範囲です。又、寛ぎ・疲労回復・リラックスなどの慰安目的の全身もみほぐし施術も、あん摩 マッサージ 指圧師が行う業務です。

【昭和38年1月9日 医発第八号】
法第一条に規定する あん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。

はり師の場合、はり施術の補助的なマッサージは認められておりますが、あくまでも鍼を抜いた後に、違和感があった場合の局所的なものに限ります。

あん摩 マッサージ 指圧師の場合、介護施設・老人施設などの保健施設で、理学療法士・作業療法士同様、機能訓練指導員としての業務が認められております。
尚、はり師・きゅう師が機能訓練指導員としての業務を行うには、6ヶ月の研修が必要です。

柔道整復師とは?

柔道整復師は急性の打撲・捻挫などの外傷性疾患が主な施術業務です。これらの治療は外傷という性質上、緊急性を伴う場合があるため、医師の同意を得ずに健康保険(医療保険療養費)を適用した施術をすることが認められております(ただし骨折や脱臼の場合は、応急処置の場合以外は医師の同意が必要です)。

したがって接骨院・整骨院で、神経痛、リウマチ、頚肩腕症候群(首から腕にかけての疼痛)、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症(むちうち後遺症)等の慢性的な疼痛を、保険適用する事は出来ません。

接骨院・整骨院の問題点

本来、柔道整復師の業務は、急性の打撲・捻挫・骨折・脱臼の4種外傷性疾患だけが業務範囲であり、たとえ自費であっても慢性の肩こり・腰痛・神経痛などは業務範囲ではありません。だからこそ、同じ手だけの手技療法であっても、あん摩 マッサージ 指圧師とは法律も免許も独立しているのであります。

しかし現状は柔道整復師が慢性の肩こりや腰痛・神経痛などの慢性症状の施術をする事が正当な事のように放置されております。

又、柔道整復師が行う施術は「徒手整復術」であって、あん摩 マッサージ 指圧師ではありませんので、あん摩・マッサージ・指圧行為は無免許者と同じであり、業務行為として 按摩・マッサージ・指圧を名乗ったり、広告表示する事は出来ません。もちろん無免許者は当然のことであります。

無資格者によるあん摩 マッサージ 指圧業等の防止について|厚生労働省

健康保険適用での肩こり(医学的要因があるもの)・腰痛・神経痛等の慢性疼痛に対する施術は、あはき師が医師の同意を得た場合に限り許可されております。

しかし社会では、柔道整復師の経営する、接骨院・整骨院において、慢性の肩こり・腰痛・神経痛等を施術していると広く認識されております。
これは柔道整復師が、捻挫や打撲であれば医師の同意を得ずに健康保険適用で施術が出来る点を悪用し、実際は単なる筋肉疲労による肩こりの施術をしていても捻挫や打撲のケガとして、柔道整復施術に振替えて施術料を保険請求している悪質者がいるためです。

つまり、柔道整復師には本来保険適用出来ない、慢性の肩こり・腰痛・神経痛等へのあはき師施術が行なわれている事になります。
これは、あはき師に対する業務権侵害であり、詐欺的行為な保険不正請求であります。

したがって接骨院・整骨院で、神経痛、リウマチ、頚肩腕症候群(首から腕にかけての疼痛)、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症(むちうち後遺症)等の慢性的な疼痛や、単なる筋肉疲労による肩こりを保険適用で受けている場合は、知らない間に不正請求の当事者に、巻き込まれている可能性もありますので注意が必要です。

●参考動画:ten! 整骨院 不正請求 - YouTube

もちろん接骨院・整骨院のスタッフに、あん摩 マッサージ 指圧師、鍼灸師がいて施術したとしても、医師の同意書がなければ保険適用出来ません。

又、再来回数を重ねていくうちに、無免許の助手に施術させ、施術料を保険適用させている悪質な所もありますので、自分を施術している者が、国家免許者なのか確認しておく必要があります。

健康保険の財源は、私たち国民が納めた保険税や保険料であります。適正に使われているか国民一人一人が関心をもち、正しく利用することによって国民が享受できる社会保障制度として維持されるべきものです。

保険(医療保険療養費)施術の詳細は 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて |厚生労働省をご一読ください。

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