医療費控除は納税者(確定申告者、あるいは還付金申請者)が、本人又は本人と生計を一にする扶養家族のために、年間に支払った医療費や医療保険療養費の合算額が一定以上(目安として10万円以上)あれば、申告する事により所得税から控除、あるいは還付して貰えるものですが、特に介護費用など社会情勢によって、適用されるものが変化しているようです。
控除額は200万円が上限で、所得が200万円未満の場合、所得の5%を超えた金額が対象になり、医療費が10万円を超えていなくても、医療費控除を受ける事が出来ます。
意外と知られておりませんが、国家免許の あん摩 マッサージ 指圧師・はり師・きゅう師の施術費は、治療目的の施術の場合、医師の同意を得た保険(医療保険療養費)治療に限らず、自費負担の施術でも医療費控除の対象となっております。
ただし、単なる肩こり、疲労回復、ストレス解消、健康増進 等、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは該当しません。
自営業世帯は確定申告時、サラリーマン世帯は還付金申請によって、医療費控除としてご利用出来ますので、保険治療以外の方でも、自費負担で鍼灸マッサージの治療施術を受けられた方は、領収書を大切に保管しておく事をお勧めいたします。
又、一定条件(医師同意の治療目的等)の鍼灸・あん摩 マッサージ 指圧施術は、支払った施術費(医療保険療養費)の自己負担分が、毎月の高額療養費の対象にも含まれる事が認められております。
尚、整体、カイロプラクティック、リンパマッサージ、アロママッサージ、リフレクソロジー、リラクゼーション、ボディケア、つぼ療法等と称している、法律に定めのない無法な手技施術や、国家免許を有しない無免許者の施術は、当然ながら医療費控除や高額療養費の適用は受けられません。